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解体工事に伴う調査・計画・設計

概要

厚生労働省は、廃棄物焼却施設に従事する労働者のダイオキシン類への ばく露を未然に防止するため、平成13年に労働安全衛生規則の一部を改正し、 事業者が講ずべき基本的な措置として「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(基発第401号)を策定しました。 これにより、労働者の安全確保、汚染物の適正処理、環境保全などに配慮した解体方法が必要となりました。

廃棄物処理施設関連事業は、「三位一体改革」により従来の国庫補助金による支援のシステムが大幅に見直され、 平成16年に国庫補助制度が廃止されて「循環型社会形成推進交付金制度」(以下「交付金制度」)が整備され、平成17年に「循環型社会形成推進交付金要領」 (以下「要領」)の通知、平成21年に対象事業の見直しが行われています。今後はこの交付金制度に基づく事業展開が必要となってきます。

解体工事に伴う調査・計画・設計

特長

交付金への対応

ごみ焼却施設の解体工事では、交付金を受けることが重要なポイントとなります。 弊社は豊富な経験を元に、交付金を受けるための適切なコンサルティングを行います。

交付金制度では「人口5万人以上又は400km2以上の地域」という対象要件がありますが、 この要件が満足できない自治体においても、将来整備する広域化施設の補完的な施設の位置づけを明確にすることができれば、 交付を受けることができます。

交付金制度におけるごみ焼却施設の解体工事の取り扱いについては、 要領において、「廃焼却施設の跡地を利用して新たな廃棄物処理施設を整備する際の当該廃焼却施設の解体事業及び必要に応 じ最小限度の用地の取得に係る事業を含むことができるものとする」となっています。

ごみ焼却施設の解体工事の場合、跡地に廃棄物処理施設を整備しなければ交付対象となりません。 また、要領において、「地域計画に基づく事業であって交付対象事業費の合計が1千万円以上となる事業であること」 とあるため、国庫補助事業の際に解体工事の最低要件として示された「跡地利用として整備する施設の費用が1千万円以上であること」 がそのまま適用されます。


交付対象の廃棄物処理施設メニュー

交付金制度備考
1.マテリアルサイクル推進施設サテライトセンターを整備する場合は廃棄物処理施設の跡地を利用して整備する場合に限る。
2.エネルギー回収推進施設廃棄物の焼却を行う施設では、発電効率又は熱回収率が10%以上の施設に限る。
3.高効率ごみ発電施設発電効率が23%相当以上(規模により異なる)の施設であり、施設の長寿命化のための維持管理計画を策定すること。
4.高効率原燃料回収設備メタン回収ガス発生率が150Nm3/ごみトン以上であり、かつ、メタン回収ガス発生量が3,000Nm3/日以上のメタンガス化施設に限り、メタン発酵残渣とその他のごみの焼却を行う施設と組み合わせた方式を含む。
5.有機性廃棄物理リサイクル前処理設備として汚泥濃縮装置(移動式を含む)を整備する場合は、廃棄物の処理に直接必要な設備及びこれを補完する設備から成る一体的な整備事業であって、原則として、複数の施設が共同して本装置を効率的に使用する計画基づく事業に限る。
6.コミュニティ・プラント


環境調査・分析への対応

弊社は、計量証明事業所であるとともに、環境省が実施するダイオキシン類の請負調査の受注資格認定を受けており、解体工事に伴う環境調査・分析を自社で行い、調査から計画・設計・監理まで一貫してお手伝いすることができます。 化学防護服(ダイオキシン類のサンプリング等)

実績

平成18年度
ごみ焼却場解体に伴う調査・設計(長崎県時津町)
平成21年度
旧ごみ焼却場の解体調査・設計・管理(兵庫県市川市)
平成21年度
旧周東町のごみ焼却場の調査・設計・管理(山口県岩国市)
平成21年度
旧第1・第2清掃センター解体事前調査業務(有明広域行政事務組合)

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